■■ 【予約キャンセルについて】 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
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| 平成の旅籠・なかざわ旅館の予約キャンセル(契約の解除)について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.予約成立後のキャンセルは、当館宿泊約款によりキャンセル料を申し受けます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.キャンセル料が発生するお客様は、別表第1の「契約の解除通知を受けた日」によります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.予約キャンセルの連絡が無く予約当日をすぎた場合は、不泊として別表第1の違約金を申し受けます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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4.連絡なしで到着時刻が午後7時を過ぎた場合又は、あらかじめ連絡した到着時刻から2時間以上経 過 した場合は、予約のキャンセルと見なしキャンセル料を申し受けます。 |
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ます。(「休前日」は日曜、祝祭日の前日、「特別期」は年末年始、ゴールデンウイーク、「準特別期」 は連休、お盆、紅葉の休前日及び当館指定日です。) |
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| 5.キャンセル料の取扱は「平成の旅籠・なかざわ旅館」からご請求内容によります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.「平成の旅籠・なかざわ旅館」がお客様より受領したキャンセル料は、次回宿泊時に受領書を以て差し 引き致します。 |
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| 宿泊約款抜粋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (宿泊者の契約の解除権) 第5条 1. 宿泊客は、当館に申し出て宿泊契約を解除する事ができます。 2. 当館は、宿泊客がその責めきに帰すべき事由により、宿泊契約の全部または一部を解除した場 合は別表第1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。 3. 当館は、宿泊客が連絡しないで宿泊日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている 場合はその時刻の2時間経過した時)なっても到着しないときは、その宿泊契約は、宿泊客に より解除されたものとみなして処理することがあります。 |
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| 別表第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 注)
1、契約日数が短縮された場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の契約金を 収受します。 2、%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。 |
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宿泊料金 |
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四万温泉 平成の旅籠・なかざわ旅館 〒377-0601群馬県吾妻郡中之条町四万温泉 |
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